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環境計量士 試験対策 ガイド

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試験目的

 経済の取引の発達、産業技術の進歩、環境計測に係る社会的要請の高まりに等に伴い、これらに関して要求される計量技術は高度化し、かつ、専門化してきています。このような情勢に対応し、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担せしめることによって、適正な計量の実施を確保を推進することが必要であるとの考え方から、計量法は計量士の制度を設けています。

 

計量士の職務及び計量士の区分

 計量士は「計量管理」を職務とする者です。ここで、「計量管理」とは「計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するため必要な措置を講ずること」(法第109条)ですが、計量管理技術の高度化に伴い、「計量管理」の内容は、計量の対象、計量の目的、計量の手法、使用する計量器の種類等あらゆる面において専門化してきています。特に、近年における環境問題に対する社会的関心の高まりに伴って、騒音、振動、有害物質の濃度等環境に係る計量管理の重要性が強く認識されているところです。このような事情を背景として、計量管理の一層の適正化を図るため、計量士をその専門とするところに伴って、専門とする分野において活動させることが必要であるとの見地から、計量法の一部改正(昭和49年5月2日公布、法律第42号)により、計量士の登録の区分を設けることとし、これに伴う省令改正(昭和49年10月31日公布、通商産業省令第86号)によりその区分の内容を「環境計量士」と「一般計量士」の二つに区分しました。

 その後、通商産業大臣から「新時代の計量行政の在り方について」の諮問を受けた計量行政審議会は、平成3年8月、国際化、技術改革への対応及び消費者利益の確保といった観点を踏まえた答申を通商産業大臣に提出しました。その中で、計量士国家試験については、現在の環境計量士になろうとする者は、濃度、騒音、振動両分野の知識、技術の取得が必須とされながらも、両分野はそれぞれ化学分野、物理分野と要求されている知識、技術が異なり、両分野の業務を行う者の数は多くないことに鑑み、環境計量士の化学分野の濃度関係と、物理分野の騒音・振動関係に分割することが望ましいと報告しました。この答申を受け、計量法の改正作業が進められ、新計量法(平成4年5月20日公布、法律第51号)は、平成5年11月1日から施行されました。これに併せ、省令改正により、計量士の区分は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)及び一般計量士の3区分となりました。

 

計量士の登録

1. 計量士になろうとする者は、経済産業省令で定める計量士の区分(「環境計量士(濃度関係)」、「環境計量士(騒音・振動関係)」及び「一般計量士」)ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる(法第122条)とされており、計量士国家試験に合格しただけでは計量士にはなれません。

 登録の条件は、次のいずれかに該当することです。
(1) 登録を受けようとする計量士の区分に係る計量士国家試験に合格し、かつ、当該計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
(2) 独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)が行う教習課程を修了し、かつ、当
該計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって計量行政審議会が上記(1)に掲げる者と同等以上の学識経験を有するものと認めた者

2. 計量士の国家試験は、上記1.(1)の条件を満たすことにより環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)又は一般計量士になろうとする者が受験する試験です。
なお、上記1.(1)における「実務の経験その他の条件」については、計量法施行規則第51条
及び「計量法施行規則第51条第4項及び第朗条第3項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について」(通商産業省告示第151号)において詳細が規定されています。

 

参照:平成20年3月実施 第58回計量士国家試験 案内書

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