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法規−6
投稿日 : 2013/03/03 0:00
投稿者 エコネットバンク
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。
ロレックスコピー
投稿日 : 2013/07/22(Mon) 10:19
投稿者 ロレックスコピー
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。
http://www.jpwatch2019.com/product/p1/index.html
Re: 法規−6
投稿日 : 2013/03/12(Tue) 00:26
投稿者 初挑戦
参照先
1は法第12条1項と政令のとおり。
2は法第12条1項のとおり。
3は法第13条1項のとおり。
5は政令第3条2号のとおり。
4は、法第15条1項により、必要な措置をとるべきことを勧告することができるのは、「都道府県知事又は特定市町村の長」であり、「経済産業大臣」は含まれないので、誤り。
解答予想:4

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