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計質−1
投稿日 : 2013/03/03 0:00
投稿者 エコネットバンク
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

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Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/11(Mon) 18:56
投稿者 ta
参照先
問10に関して

「K熱電対 起電力」

で検索すると、付表5 K 熱電対の規準熱起電力pdf(規準接点温度0℃)が最初の方にヒットする思います。

これを参考にすると、1と4は誤りだと判断できると思うのですが、どうでしょうか?
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/11(Mon) 15:17
投稿者 ma
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問5
しつこいようですが2が正解だと信じたいです。
(2が正解でないと一基計質合計29になってしまいます、、、)
氷結時の補正式もあるため「使用できない」というのはおかしいと思います。メーカーの使用範囲にも−30〜50度とありましたし。
http://www.daiichi-kagaku.co.jp/situdo/notes/note105.html
ただ、選択肢5については否定できませんが。
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/11(Mon) 13:18
投稿者 masa
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問12 答1

正弦波入力の一次遅れ系の伝達関数G(ω)=K/(1+jωτ)
の形になるので
ωτ=1の時、振幅は1/√2
よって 3dB低下で6dB低下は間違いでは?
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/11(Mon) 08:39
投稿者 masa
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問5 凍結と風の影響について、ある資料に以下の説明ありました。 よって、1と2は除かれるのでは?
●湿球の凍結
凍結すると、水がガーゼを伝わって移動ができず、湿球への水の補給が十分行われません。
その為、精度の高い測定、測定器によっては、測定すらできないものもあります。
●風速の影響
水の蒸発は風量と風速により異なり、乾球温度と湿球温度の温度差にあらわれます。
正確な湿度測定をする為には、2〜5m/secの風速が必要だということを覚えておいて下さい。
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/09(Sat) 12:05
投稿者 うーん
参照先
ご指摘の通り、密度から引くのは 0.0011 ですね。
すみません。ありがとうございました。
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/09(Sat) 09:37
投稿者 ta
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問25は3で間違いないと思いますが…。

密度から引くのは0.0011であって0.011ではないので。

3は、分母分子を1000で割れば
分子は変わらず(分数の後に×1000があるので)、分母は1000分の1になって

(46.50-10.00)/(0.73-0.0011)

となって、検定方法の式を満たすと思います。
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/09(Sat) 01:12
投稿者 うーん
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うーん。
問25;1[392条の2 第4項]
では・・・
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/08(Fri) 18:27
投稿者 ta
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問10は2と思われます。

K熱電対の規準熱起電力の表で、

E(-100℃)≠-E(100℃)
E(-23℃)≠-E(23℃)

だったので(ちなみに0℃のときの熱起電力が0です)、kenさんのおっしゃるように、
中間温度の法則から正解は2だと思います。
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/08(Fri) 13:00
投稿者 ma
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問5.
乾湿計は0℃以下で使用可能なので2が正解では?
精度は悪くなりますが。
http://item.tech-jam.com/items/products_img/KN3142755.jpg

問10.
某大型掲示板で解答が1となっていますが、どちらが正しいのでしょうか?
Re: 計質−1
投稿日 : 2013/03/08(Fri) 09:10
投稿者 kita
参照先
問5は 5では?
乾湿球湿度計のある説明に、
乾湿球湿度計は、使用する温度計の種類によって「水銀温度計式」「抵抗温度計式」「温度差式(熱伝温度差計を使用する)」の3タイプに大別することができます。
とあり、3の記載は正しいです。
また、露点式湿度計の説明には、
露点式湿度計の感部である塩化リチウム露点計は、塩化リチウム水溶液を塗布した膜の表面における水蒸気圧が周囲の気体の水蒸気圧と等しくなる温度を測定するものである。
露点を調べることで、湿度を求めることができるのです。式は次のようになります。
(湿度)=(露点の飽和水蒸気量)÷(空気の飽和水蒸気量)×100
とあり、絶対測定法の一つが間違いでは、

また、問19ですが、1でなく5では」ないですか?
器差検定規則を見ますと
(使用場所における器差検定)
第208条 一級、二級又は三級のばね式指示はかり及び電気式はかり(自己補正機構付き電気式はかり及び三級のばね式指示はかり並びに電気式はかりであって目量の数が六千以下のものを除く。)の器差検定は、当該はかりを使用する場所で行う。
となっていますが

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